皆さん、こんにちは。大阪府泉佐野市を拠点に、地域密着で土木工事・解体工事を手掛けている松下総建です。
解体工事を行うにあたって、役所への面倒な届出は業者がすべてやってくれると思っていませんか。結論からお伝えすると、実は一部の重要な届出は、発注者である施主の皆様に法的な義務があります。
この記事で得られる3つの重要ポイントは以下の通りです。
損をしてしまわないように、まずは全体像から押さえていきましょう。
- 床面積80平方メートル(約24坪)以上の解体工事では、着工7日前までに役所への届出が必須です。
- 届出を怠ると施主に罰金が科されるリスクがあり、毎年指導件数が発生しています。
- 業者に手続きを委任する場合は、必ず「届出書の副本(控え)」を受け取って確認しましょう。
それでは、詳しく見ていきましょう。
目次
- 建設リサイクル法とは?解体工事における施主の届出義務
- 知らなかったでは済まされない?無届工事による罰則リスク
- トラブルを回避する!賢い届出の進め方と業者への委任
- 法令遵守で安心の解体工事!業者選びのポイント
- よくある質問
- まとめ
■ 建設リサイクル法とは?解体工事における施主の届出義務
80平方メートル(約24坪)以上の建物を解体する場合、着工の7日前までに役所へ届出を行うことが法律で義務付けられています。そして、この届出の責任は解体業者ではなく、工事を依頼する「発注者(施主)」にあります。
・建設リサイクル法の目的と対象となる工事規模
環境省の公開資料によると、建設リサイクル法は、建築物の解体によって出るコンクリートや木材などの特定の資材を正しく分別し、再び資源として活用することを目的としています。
この法律の対象となるのは、建物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事です。一般的な戸建て住宅であれば、その多くがこの基準に当てはまると考えてよいでしょう。
また、木材やコンクリートといった指定された資材が使われている建物を壊す際は、手作業や重機を併用して丁寧に解体する「分別解体」を行わなければなりません。
・届出義務者は業者ではなく「発注者(施主)」である事実
多くのお客様は「専門的な手続きは業者がやってくれるもの」と思い込んでいますが、建設リサイクル法の届出義務は、工事を発注する施主自身にあります。
役所に提出する書類には、建物の規模や解体の方法、どの業者に工事を依頼するのかなどを記載する必要があります。
解体業者が代わりに書類を作成し、窓口へ提出してくれるケースがほとんどですが、法律上の責任はあくまでお客様にあるという点にご注意ください。
参照URL:
■ 知らなかったでは済まされない?無届工事による罰則リスク
届出を怠ったり、虚偽の報告をしたりして解体工事を進めると、発注者である施主に対して20万円以下の罰金が科される可能性があります。実際に、無届工事に対する行政の指導は毎年行われています。
・無届や虚偽報告に対する罰則内容
もし、着工の7日前までに必要な届出を行わなかったり、嘘の内容を届け出たりして工事を始めてしまうと、施主に対して罰金が科されるリスクがあります。
また、費用を浮かせるためにゴミを分別せずに重機で一気に建物を壊す「ミンチ解体」は、不法投棄の温床になるため現在では法律で固く禁じられています。
ルールを守らずにミンチ解体を行った場合、行政から工事のやり直しや停止を命じられることもあり、結果的に費用も工期も大幅に増えてしまう可能性があります。
・令和5年度における無届工事等の指導件数の実態
「実際にはそこまで厳しく取り締まられていないのでは」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、国土交通省などは全国一斉パトロールを実施し、監視の目を光らせています。
国土交通省の公式資料によると、令和5年度には建設リサイクル法に関する指導等が396件行われており、そのうち無届工事に関する指導件数は11件発生しています。
このように、行政の指導は現実に行われているため、決して他人事ではありません。
参照URL:
令和5年度 建設リサイクル法等に関する全国一斉パトロールの実施結果
■ トラブルを回避する!賢い届出の進め方と業者への委任
複雑な役所への届出は、委任状を使って解体業者に代行してもらうのが一般的です。ただし、丸投げにするのではなく、必ず「届出書の控え」を受け取って手続きが完了したことを自分自身で確認しましょう。
・複雑な手続きは「委任状」で優良業者に代行してもらう
お仕事をされている方が、平日の日中に役所へ出向いて複雑な書類を提出するのは大変な手間がかかります。
そのため、実際の現場では「委任状」という書類に施主がサインと押印をし、解体業者が代理で届出を行うという流れが一般的です。
優良な解体業者であれば、こうした委任状のフォーマットを事前に用意しており、手続きの流れを分かりやすく説明してくれます。
・必ず「届出書の副本(控え)」を受け取り確認する
業者に手続きを委任したからといって、すべてを丸投げにして確認を怠るのは危険です。
申請書類に不備があり、受理されないまま工期が遅れるケースも珍しくありません。
役所に書類が受理されると、必ず受付のハンコが押された「副本(控え)」が返却されます。業者には、この控えを必ず見せてほしいと事前に伝えておきましょう。
■ 法令遵守で安心の解体工事!業者選びのポイント
届出を軽視する業者は、現場の安全管理や近隣配慮にも問題があるケースが多いです。見積もりの段階で、届出や分別解体の手順を明確に説明してくれる、コンプライアンス意識の高い業者を選びましょう。
・見積もり時に届出や分別解体の説明があるかチェック
解体業者を選ぶ際は、費用の安さだけでなく、法律を守って適正な工事をしてくれるかどうかが最も重要な判断ポイントになります。
見積もりを提示された際に、「建設リサイクル法の届出はどうなりますか」「廃材はどのように分別しますか」と尋ねてみてください。
ここで明確に答えられなかったり、「うちで適当にやっておきますから」と説明を省こうとしたりする業者は、後々のトラブルを引き起こすリスクが高いと言えます。
・公共工事基準の安全管理と法令遵守を徹底する松下総建
大阪府泉佐野市の松下総建では、個人のお客様の解体工事はもちろん、行政から依頼される公共工事も数多く手掛けています。
そのため、公共工事で求められる厳しい安全基準や法令遵守のルールを、一般の解体現場にもそのまま適用しています。
面倒な役所への届出代行から、産業廃棄物が正しく処分されたことを証明するマニフェストの発行まで、自社施工で責任を持って対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
■ よくある質問
・Q1:建設リサイクル法の届出は工事の何日前に行う必要がありますか?
解体工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事等へ届け出る必要があります。余裕をもったスケジュールで業者と打ち合わせることが重要です。
・Q2:もし解体業者が届出を忘れて工事を始めてしまったらどうなりますか?
届出義務は「発注者(施主)」にあるため、業者のミスであっても施主に対して罰金などの罰則が適用されるリスクがあります。必ず着工前に届出の控えを確認してください。
・Q3:自分で役所へ行けないのですが、どうすればよいですか?
業者に「委任状」を提出することで、届出の手続きを代行してもらうことが可能です。多くの優良業者がこの代行サポートを行っています。
■ まとめ
解体工事における建設リサイクル法の届出は施主の義務であり、怠ると罰則の対象になります。信頼できる業者に委任し、確実に控えを受け取って法令を遵守した工事を進めましょう。
松下総建は、大阪府泉佐野市を中心に泉州・和歌山エリアで土木・解体工事を手掛けています。公共工事で培った厳格な基準のもと、面倒な役所への届出代行からマニフェストの発行まで、適正かつ安心な解体工事をご提供します。
「解体工事の法律や手続きがよくわからない」という方もご安心ください。事前の届出サポートからご近所への挨拶、丁寧な施工までワンストップで対応いたします。
お見積もりや現地調査は無料です。ちょっとした疑問からでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。

